財産管理・後見
法定後見は判断能力の程度により3種類の類型があり、その程度にあわせて家庭裁判所への申立てのサポートを行います。
判断能力が不十分となってしまった人の判断能力を補い、権利を守るための制度です。
認知症などの判断能力の低下に備えあらかじめ、自分で後見人を選んでおくことができます。
自身の財産の管理に不安のある方のために、信頼できる人に自身の財産の管理を任せることができます。契約内容の起案・作成のほか、身近に信頼できる人がいない場合、法律の専門家として、司法書士が大切な財産を管理いたします。
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