裁判手続・債権回収
債権回収
債権回収について
「取引先が、商品の代金を支払ってくれない」
「知人が、貸したお金を返してくれない」
そんなお悩みをお持ちなら、思い切って、当事務所に相談してみませんか?
債権の回収には、法律により厳格なルールが定められており、債権者以外に債権回収行為を代行できるのは、国が認可した債権回収専門業者と弁護士、そして、「簡裁訴訟代理等関係業務」の認定を受けた認定司法書士だけです。
当事務所の司法書士は、特別な研修を受けて試験に合格した、認定司法書士ですので、訴額が140万円以下の債権であれば、回収に向けた交渉や、訴状などの書類作成、簡易裁判所において弁護士と同様に代理人になることも可能です。
債権回収は、損失への不安だけでなく、言いにくいことを言わなければならないなど、多くのストレスがかかります。
まずはお気軽にご相談ください。
〜債権回収に関するお悩み例〜
✔ 取引先が商品の代金を支払ってくれない
✔ 賃料を滞納している住人がいる。回収する良い方法はないか?
✔ 貸したお金を支払わない相手に、ちゃんとした督促をしたい
✔ 内容証明を送付したが、債権が回収できない など