裁判手続・債権回収

裁判手続

裁判手続について

簡易裁判所管轄の民事事件では、「簡裁訴訟代理等関係業務」の認定を受けた司法書士が本人の代理人となって交渉、和解、調停を行います。また、140万円までの簡易裁判所における手続きであれば、弁護士と同様に、訴訟代理人となって、訴訟手続きをすることもできます。140万円を超えた訴訟手続きについても、裁判所に提出する書類を作成し、本人訴訟を支援することができます。
まずは、お気軽にご相談ください。

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