遺言・相続

相続

相続について

相続のお手続きは、大切なご家族が亡くなり、悲しみに暮れいている最中に進めなければなりません。
また、書類を作成するだけでなく、銀行が凍結した故人の預貯金を解約したり、不動産等の名義変更をするたびに、
戸籍や印鑑証明を求められるなど、大変な労力と時間がかかります。

当事務所は、不動産の名義の変更はもちろん、遺産分割協議書の作成や、戸籍の収集、
相続放棄などの、相続にまつわる一連のお手続きを、トータルサポートいたします。

【遺言書がある場合】
司法書士が、遺言書の内容を実現する手続きを行います。


【遺言書がない場合】
・相続人全員による遺産分割協議を行い、その協議をもとに司法書士が遺産分割  
 協議書を作成し、その内容を実現する手続きを行います。

・相続人全員による遺産分割協議を行わない場合は、法律に基づく割合で相続財 
 産を承継しますので、その内容を実現する手続きを行います。

相続手続きは、義務ではありませんが、その手続きを行わずに長期間が経過すると手続きが煩雑になり、費用と時間が大幅にかかりますので、早めの手続きが必要です。


【マイナスの財産を相続した場合】
相続は、不動産や預貯金などのプラスの財産とともに、借金などのマイナスの財産も相続します。マイナスの財産のほうが多い場合、相続放棄をすれば、相続をする必要はありません。
相続放棄は、相続の開始を知った時から、3か月以内に手続きをしなければならないので、早めの手続きが必要です。

〜相続に関するお悩み例〜
✔ 相続が発生したが、どこに相談したらいいかわからない
✔ 不動産を相続したので、名義を変更したい
✔ 実家が遠方にあるため、相続手続きを丸ごとお願いしたい など

PAGE TOP